「ボチボチ村」無農薬農園利用規程

    最初に・・ボチボチ村憲章を理解して下さい
    
    ▽私たちは農薬や化学肥料を使わない天然栽培・天然飼育を実行します。
    
    ▽私たちは森や川や海に感謝し大切にします。
    
    ▽私たちは助け合いと協力し合う生活を大切にします。
    
    ▽私たちは自然エネルギーの利用を目指します。
    
    ▽私たちは少し不便でも持続可能な社会の実現を目指します。
    
    ▽私たちは生涯現役を目指します。
    
同意してくれた方のみ、村民として「無農薬農園」での作業を行なえます。


(目的)
第1条 この規程は、村民同士が助け合い、無農薬を掲げた「ボチボチ村憲章」を遵守し、小規模循環型の
農的暮らしを実践する事で、豊富な天然資源の見直しや自然環境の保全を図り、その活動を通して
地域の活性化「20年後に若者が農業で暮らせる町」の基盤作りを目的とする。
(利用者の資格)

第2条 無農薬農園(以下、農園と称する)の利用者は、次の条件を満たすものとする。
(1)「ボチボチ村憲章」を遵守できる者。
(2)土に親しみ、無農薬栽培を楽しむことを目的とする家族またはグループであること。
(3)農園利用規程を遵守できること。

(利用の申込)
第3条 利用を希望する者は、この規定に同意のうえ、官製はがき(申込みフォーム・Eメール可)に
必要事項を記入して、別に定める申込み期限までに申し込むものとする。
(2)申込みは、郵送または持参によるものとする。(申込みフォーム・Eメール可)
(3)特定の区画を指定して申込むことはできないものとする。

(利用者の選考)
第4条 前条により申込みのあった場合、第2条に規定する条件について審査し、利用者を決定するものとする。
(2)前項による審査の結果、農園の予定区画数を超える場合、抽選によって利用者を決定するものとする。
(3)前項の抽選にあたっては、2区画以上の利用を希望する者については、1区画分についてこれを行い、
なお残余の区画がある場合、1申込者につき1区画分毎に抽選を行い、利用者を決定するものとする。
(4)前2項の抽選は、農園の区画状況により変更することができるものとする。

(区画の使用)
第5条 利用者は指定された区画を使用するものとする。

(土地の利用)
第6条 利用者は、NPO法人おしゃまんべ夢倶楽部(以下、夢倶楽部)と農園の使用貸借契約を
締結するものとする。
(2)農園の利用に伴う維持管理負担金は、1シーズン当り 5,000円/1区画とする。
 (半区画=15坪は2,500円/年)
(3)契約期間は、申込み日から10月末日までとする。

(農園開設者)
第7条 夢倶楽部は、農園開設者として、農園の適切な維持・管理及び運営を図るため、
農園内の見回り及び利用者に対する必要な指示を行うものとする。

(農園の利用と環境保全)
第8条 利用者は、次の事項を守り、農園内の適切な管理と良好な環境の保全に努めなければならない。
(1)農園における作物の栽培は、原則として自家消費のものに限る。
(2)樹木の定植をしてはならない。
(3)排出したゴミは、持帰るか、適切な方法により処分しなければならない。
(4)騒音や悪臭の防止に努めなければならない。
(5)他区画及び周辺の農地に迷惑をかける管理状況とならないように努めなければならない。
(6)その他、農園の管理上支障があると認められる行為をしてはならない。

(契約期間の終了)
第9条 契約期間が終了した時点において、利用者は使用した区画を原状に回復しなければならない。
残存物がある場合、利用者の責任において処分しなければならない。
(2) 利用者は、前項につき農園開設者(夢倶楽部)の確認を受けなければならない。

(次年度の利用)
第10条 次年度において同区画の利用を希望する場合は、契約期間満了までに申し出るものとする。
(2) 前項による申し出があった場合、第4条の規定に関わらず、利用者の農園の管理及び利用の状況を
審査のうえ、同区画の利用を決定するものとする。

(利用者の費用負担)
第11条 次に掲げる実費その他の経費は、利用者の負担とする。
(1)農園の畑起し費用については、維持管理負担金の中に含むものとする。
(2)利用者が種苗その他農園を利用するにあたり必要とされるものについては、実費を負担する。
(3)農園利用者に夢倶楽部が提供するイベントについては、実費を負担する。

(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、農園の利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(契約の解除)
第13条 利用者が契約締結後において、良好な管理を行わない場合は、契約を一方的に解除できるものとする。


(災害の補償)
第14条 農園開設者は、農園内での事故・怪我、自然災害・病害虫・盗難などによる栽培作物の損害及び
保管物の盗難、利用者間のトラブル等に対し一切その責任を負わない。

(損害の賠償)
第15条 利用者が、農園敷地内等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(補則)
第16条 この規程のほか、無農薬農園の利用に関し必要な事項は別に定める。

(付則)
この規程は、平成17年 5 月 31日から施行する。




                                                  平成17年5月31日
                                                  NPO法人おしゃまんべ夢倶楽部
                                                  無農薬農園事業部

                                                  平成19年1月30日 名称変更
                                                  平成22年2月19日一部改定

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